岡山市南区の司法書士堀川雄史がご案内

マイホームの登記

マイホームに関する登記のご案内

 

マイホームを新築したり、購入したり、住宅ローンを組んだり、住宅ローンを完済したり・・・。
マイホームに関しては、様々な場面で登記が必要になります。

 

それらの登記のうち、代表的なものをご紹介します。

 

→ 登記とは?

 

≪住宅用地・中古住宅の購入時≫所有権移転登記

マイホームを新築するための土地や、中古の建物とその敷地を購入した時は、売主である前所有者から買主であるご自身へ、所有権が移ります。
その所有権の変動を登記するのが、「所有権移転登記」です。
売買代金を全額支払ったその日にすぐ、ご自身が所有権者であるということを登記することで、所有権を他者に対抗できる(公的な証明でもって主張できる)ようにしておくのです。

 

登記をする司法書士は、通常、仲介の不動産業者さんが紹介してくれますが、依頼する司法書士をご自身で指定することもできます。
司法書士を指定する際は、なるべく早めに仲介の不動産業者さんにその旨を伝えるとともに、司法書士にご連絡ください。

 

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≪新築住宅の完成時、建売住宅の購入時≫所有権保存登記

新築したマイホームが完成した時は、ご自身がその建物の初めての所有権者となります。
初めての所有権の登記は、上記の所有権移転登記ではなく、「所有権保存登記」になります。
所有権を他者に対抗できるようにする目的であるというのは、所有権移転登記と同様です。
また、建売住宅を購入した時も、一般的には所有権移転登記ではなく所有権保存登記になります。

 

これらの場合も同様、司法書士は建築業者さんが紹介してくれますが、ご自身で指定することもできます。
司法書士を指定する際は、なるべく早めに建築業者さんにその旨を伝えるとともに、司法書士にご連絡ください。

 

なお、新築・建売購入時の登記には、所有権保存登記の他に、「建物表題登記」というものもありますが、これは土地家屋調査士という別の国家資格者がしてくれます。
土地家屋調査士もご自身で指定することができますが、特にご指定が無い場合は、司法書士から土地家屋調査士に直接依頼します。

 

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≪住宅ローンを組んだ時≫抵当権(ていとうけん)設定登記

住宅ローンを組んだ時は、新築・購入した建物と敷地に、「抵当権設定登記」をします。
これは、住宅用の資金を貸してくれた金融機関が、その建物の敷地を担保に取ったということを表示するための登記で、金融機関のためにするものです。
抵当権設定登記をすることが、金融機関が融資をするための当然の条件になりますので、住宅ローンを組んだ時には必ずこの登記をすることになります。

 

ちなみに、「抵当権」というのは主に不動産に設定する担保権ですが、質権(しちけん)のように担保物を預けてしまうのではなく、所有者がそのまま自分のものとして使用できます。
そして、万が一ローンの返済ができなくなってしまった場合には、抵当権者(金融機関)によって不動産を競売にかけられ、抵当権者はその売却代金の中から優先的に弁済を受けることができるのです。

 

抵当権設定登記は、上記の所有権移転登記や所有権保存登記と同じタイミングでするため、通常は同じ司法書士が行います。

 

≪住宅ローンを完済した時≫抵当権抹消登記

住宅ローンを完済した時は、債務(借金)は当然無くなりますが、ローンを組む時に不動産に設定した抵当権は、登記を申請しなければ勝手には消えません
この抵当権を消す登記が「抵当権抹消登記」です。

 

一般的な流れとしては、住宅ローンを完済したら、借りていた金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が郵送されてきます。
その中には、金融機関からの登記委任状も含め、登記に必要な書類が全て入っていますので、それを使ってご自身で登記を申請するか、司法書士に書類を預けて登記を依頼しなければ、ずっと抵当権がついたままになってしまいます

 

司法書士に依頼する場合は、ご連絡いただいた上、金融機関から郵送された書類をそのまま封筒ごとお持ちいただければ、その場で委任状を書いていただき、すぐに登記を申請します。
(※状況によっては、申請までに少しお時間を頂く場合もあります)

 

お気軽にお問合せください。

 

 

 
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