岡山市南区の司法書士堀川雄史がご案内

登記とは?

登記とは?

 

司法書士は、法的紛争を事前に回避する“予防法務”の専門家ですが、その予防法務の代表例が、「登記」です。
登記には「不動産登記」、「商業登記(会社登記、法人登記)」、「債権譲渡登記」、「船舶登記」等がありますが、その中でも実務上司法書士が扱うことが多い不動産登記商業登記について、ご説明します。

 

不動産登記

誰がどんな権利を持っているかを、目に見えるようにするための制度

土地や建物を購入、相続等して取得した場合、当然その所有権は自分のものになります。
しかし、不動産の所有権を持っているという状態は、目に見えるものではありません。
家に着ける表札は、住んでいる人の名前を掲げるものであり、それが所有権者と一致するとは限りません。

 

所有権が誰にあるかというのを目に見えるようにするための制度が、不動産登記です。
全国各地にある法務局に、いわゆる登記簿という、不動産の現況と権利状態を記録したデータベースがあり、これを一般に公開しています。

 

この登記簿に記録された情報を書面に印刷し、登記官(登記を担当する法務局の職員)の証明文が付されたものが登記事項証明書、いわゆる登記簿謄本で、全国全ての不動産の謄本を誰もが取得することができます。

 

登記簿謄本を見ると、不動産の登記事項は「表題部」と「権利部」に分かれていることがわかります。

 

表題部は、土地なら所在、地番、地目、面積等が、建物なら所在、家屋番号、種類、構造、床面積等が記録されていて、つまりはその不動産の物理的現況を示しています。

 

権利部は、さらに「甲区」と「乙区」に分かれており、甲区には所有権に関する事項が、乙区には所有権以外の権利に関する事項が記録されています。
甲区を見れば現在の所有権者がわかり、乙区を見ればその不動産に設定されている担保権(抵当権、質権等)、地上権、賃借権等の権利者や内容がわかります。

 

上記のような登記事項に変更があった場合に、それを記録してもらうよう法務局に申請する行為が、「登記申請」です。
不動産の所有権等を取得した場合、その旨が登記されていなければ、後に他の人との間でその不動産に関して紛争が起きた時に、自分の権利を主張できない場合があります。
そのため、不動産の権利を取得した場合には速やかに登記申請をしておくべきですし、しておくことが常識になっています。

 

商業登記

会社の情報を一般に公開するための制度

日本にはたくさんの会社が存在しますが、会社というのは実は目に見えるものではありません。
会社はそれぞれ事務所を持っていますが、それは会社で働く人が仕事をするための場所に過ぎず、事務所が会社そのものということではありません。
会社というのは人の集まりであり(1人だけの場合もありますが)、その集合体に対して法により人格(権利や義務の主体となる適格性)を与えられたもののことです。
人格を与えてもらう手続きに必要なのが、商業登記です。

 

会社を設立する時には、資本金、機関(取締役、監査役等)、従業員、事務所等の準備をし、最終的に全国各地に存在する法務局に設立登記を申請します。
設立登記が無事に完了した時に初めて、登記を申請した日を設立日として会社が成立、つまり、人格が与えられます。
従って、日本に存在する会社は全て、登記されているということになります。

 

例えばこれからある会社と取引を始めようとする際に、実際に接触する前にある程度相手会社の情報を知ることができれば安心ですし、それが必要的な場合もあるでしょう。
また、ある会社に対して責任を問いたい場面では、相手会社の本社の所在地や、実際に責任をとる人物である代表取締役の住所氏名を知る必要があるでしょう。
そのために会社の一定の情報は公開されている必要があり、その制度が商業登記なのです。

 

法務局には、不動産登記同様、商業登記簿というデータベースがあり、そこに会社の様々な情報が記録されています。
記録される事項としては、商号(会社の名前)、本店(本社の住所)、目的(業務内容)、設立日、株式数、代表取締役の住所氏名、取締役の氏名、合併や会社分割等の記録等があります。
この商業登記簿も当然一般に公開されており、全国全ての会社の登記事項証明書(登記簿謄本)を誰もが取得できます。

 

会社を設立する時や登記事項に変更があった時(例えば本社を移転した時等)には、法務局に「登記申請」をして記録してもらわなければなりません。
会社の登記においては、この登記申請は法的義務であり、登記事項に変更があった日から2週間以内に登記を申請しなければならないと規定されています。
これを怠って登記を申請しなかった場合、過料に処せられる場合があります。

 

なおこの記事では、わかりやすくご説明するために、皆様にとってもっとも身近な会社を取り上げましたが、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、一般社団法人等についても同様の登記制度があります。

 

司法書士による登記申請の代理

登記をすると簡単に言っても、きちんと必要書類を揃えて登記申請書を作成し申請するには、専門知識が必要なため、一般の方にとっては難しいものです。
そのため、登記の専門職である司法書士が代理して登記申請をする場合がほとんどです。(※不動産の表題部の登記申請代理については、土地家屋調査士という国家資格者の業務です)
司法書士は法律と登記の専門家として、ご依頼人様のお話を伺い、きちんと法的な効力が発生して登記事項に変更が生じていると判断した上で、登記申請に必要な書類を揃えて登記申請書を作成し、法務局へ提出します。
司法書士に登記をお任せいただければ、こちらからご案内するお手続きのみご協力いただくだけで、登記を完了させて完了後の書類をご返却するところまで全てこちらで処理をいたします。

 

お気軽にお問合せください。

 

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