岡山市南区の司法書士・行政書士堀川雄史がご紹介

「規定」と「規程」の違い

「規定」と「規程」の違い

 

各種の法令等に使われる、「規定」という単語と「規程」という単語。
この2つの単語は、ほとんど同じような場面で使われ同じ発音をしますが、実はその意味には違いがあるのです。

 

広辞苑によると・・・

「規定」は、以下のように書かれています。

 

法令の条文として定めること。また法令の個々の条文。

 

これに対し「規程」は、以下のように書かれています。

 

法令。一定の目的のために定められた一連の条項の総体をいう。

 

つまり・・・

一言で言うと、「規定」の集まりが「規程」です。

 

(例)民法には、法定相続人を定めた規定がある。

 

(例)不動産登記法は、不動産登記の手続きを定めた規程である。

 

とても細かい話ですが、この違いを知ってスマートに使い分けてみてはいかがでしょうか。

 

 

 
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