岡山市南区の司法書士・行政書士堀川雄史が解説

法定相続人と法定相続分は?

法定相続人と法定相続分は?

 

相続が開始した(人が亡くなった)時に、誰がどれだけの割合で相続するかというのは、法律によりあらかじめ決まっています。
法律により、相続すると定められている人のことを「法定相続人」と言い、その法定相続人が相続する割合のことを「法定相続分」と言います。
被相続人が遺言書を書き残しておらず、法定相続人の間で遺産分割協議も行わない場合は、全ての遺産につき、法定相続人が法定相続分通りに相続することになります。
→相続人はどうやって決まるのか?

 

以下、法定相続人と法定相続分を詳しく解説していきます。

 

法定相続人

配偶者は常に相続人になる

被相続人の配偶者(夫、妻)は、常に相続人になります。
一緒に相続する人が、子、父母、兄弟のいずれになるかによって法定相続分は違ってきますが、いずれの場合でも相続人になり、最も優遇されているのが配偶者です。

 

子 → 父母 → 兄弟 の順番

配偶者以外で相続人になる人の優先順位は、

 

第一順位: 子
第二順位: 父母
第三順位: 兄弟

 

となっています。

 

もし、被相続人より先に死亡している子がおり、その子にさらに子(被相続人の孫)がいる場合、孫が子の分を相続します(代襲相続)。
さらに孫も先に死亡している場合は、ひ孫が相続します(再代襲相続)。

 

被相続人に子がいなかったり、子や孫がいてもその全員が先に死亡しているような場合は、第二順位の父母が相続人になります。
父母が相続人になるというのは正確な表現ではなく、民法では「直系尊属」が相続人になると規定されています。
要は、まず父母が生きていれば父母が相続人になり、父母が両方とも死亡していて祖父母の誰かが生きている場合は、その祖父母が相続人になるのです。
祖父母も全員死亡していて、もし曽祖父母の誰かが生きている場合は、その曽祖父母が相続人になります。

 

父母などの直系尊属が全員先に死亡していたら、第三順位として被相続人の兄弟が相続人になります。
先に死亡している兄弟がいる場合、その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続しますが、甥・姪が先に死亡していても、甥・姪の子(兄弟の孫)は代襲相続しません。

 

法定相続分

第一順位(子)の相続の場合

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子が相続人になる第一順位の相続の場合は、

 

配偶者: 1/2
  子: 1/2

 

の割合になります。
子が複数いる場合は、1/2を子の数で均等に割った割合が、それぞれの子の相続分となります。
例えば子が2人いる場合は、
1/2 × 1/2 = 1/4
が子1人の相続分となり、相続人全員の相続分は

 

配偶者: 1/2 (2/4)
 子A: 1/4
 子B: 1/4

 

となります。

 

次に、代襲相続(被相続人の子が被相続人より先に死亡している)の場合を説明します。
代襲相続した孫(代襲者)は、被相続人の子(被代襲者)が相続するはずだった相続分を、代襲者全員で均等に分けて相続します。
上記の例で子Bが被相続人よりも先に死亡していて、子Bに子(被相続人の孫)が3人いた場合、孫の相続分はそれぞれ
1/4 × 1/3 = 1/12
となるので、全員の相続分は

 

配偶者: 1/2 (6/12)
 子A: 1/4 (3/12)
 孫C: 1/12
 孫D: 1/12
 孫E: 1/12

 

となります。

 

第二順位(父母)の相続の場合

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父母が相続人となる第二順位の相続の場合は、

 

配偶者: 2/3
 父母: 1/3

 

の割合になります。
父母が両方共に生きている場合は、1/3を2人で分けることになるので、
1/3 × 1/2 = 1/6
ずつとなります。

 

父母が死亡していて祖父母が複数人生きている場合も、1/3を均等に分けることになりますので、例えば父方の祖父Aと祖母B、母方の祖母Cがいるような場合は、それぞれ
1/3 × 1/3 = 1/9
となります。

 

第三順位(兄弟)の相続の場合

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兄弟が相続人となる第三順位の相続の場合は、

 

配偶者: 3/4
 兄弟: 1/4

 

の割合になります。
兄弟が複数人いる場合は第一、第二順位の場合と同様、1/4を全員で均等に分けますので、被相続人の兄弟が4人いる場合は、
1/4 × 1/4 = 1/16
です。

 

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ただし、異母兄弟、異父兄弟の相続分は、父母双方を同じくする兄弟の半分です。
例えば、父母双方を同じくする姉Aと、異母兄弟である弟Bが相続人となる場合は、1/4を2:1の割合で分けますので、全員の相続分は

 

配偶者: 3/4 (9/12)
 姉A: 2/12
 弟B: 1/12

 

となります。

 

兄弟が先に死亡している場合の甥・姪による代襲相続では、被代襲者が相続するはずだった分を均等に分けるというのは第一順位の場合と同様です。

 

配偶者がいない場合

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配偶者が先に死亡している等していない場合は当然、配偶者の相続分が無くなりますので、第一順位では子が、第二順位では父母が、第三順位では兄弟が、全ての遺産を相続します。
その全ての遺産を上記のとおり均等に分けることになります。

 

まとめ

法定相続人は、

  1. 父母
  2. 兄弟

の順番で、法定相続分は

  1. 1/2
  2. 1/3
  3. 1/4

と、段々減っていき、配偶者はその残りを全て相続します。

 

相続人の特定は、複雑になってくるとなかなか難しいものです。
難しくても難しくなくても、相続人の特定の段階から司法書士に丸投げしていただいて結構です。
お気軽にお問合せください。

 

 

 

 
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