岡山市南区の司法書士・行政書士堀川雄史がご紹介

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各種の法令等に使われる、「規定」という単語と「規程」という単語。この2つの単語は、ほとんど同じような場面で使われ同じ発音をしますが、実はその意味には違いがあるのです。広辞苑によると・・・「規定」は、以下のように書かれています。法令の条文として定めること。また法令の個々の条文。これに対し「規程」は、以下のように書かれています。法令。一定の目的のために定められた一連の条項の総体をいう。つまり・・・一言...

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