岡山市南区の司法書士堀川雄史がご案内

相続手続き(まる投げはコチラ)

相続手続のご案内

 

大切な方が亡くなられ、ご自身が相続人になった。その時、亡くなられた被相続人の遺産を承継する手続きをするのは、相続人であるご自身です。
我々司法書士は、その承継手続きのお手伝いをし、相続人の方々の負担を軽減いたします。

 

遺産承継委託(相続まる投げ)のススメ

遺産には、不動産、預貯金、株、保険等、たくさんのものがあります。
また、それらの承継手続きの前提として、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成等を行う必要もあります。

 

堀川司法書士事務所では、これらの相続手続きをまる投げできる、遺産承継委託をオススメしています。(※もちろん、各手続きを単独でお受けすることもできます)

 

以下に記載の手続きの他、各金融機関や証券会社等にも、司法書士から直接連絡をして手続きをいたします。
こういった諸々の相続手続きは、正直に言えば、専門家に依頼しなくてもご自身で調べながらすることで、何とか完了できます。

 

しかし、人生に一度か二度ぐらいしかない手続きのために、ご自身の大切な時間を使って調べたりしなくても、専門家にまる投げして、自分の大切な時間は自分にしかできないことに使いませんか?

 

まずはお気軽にお問合せください。

 

→ご利用料金

 

相続登記

遺産承継に関して司法書士が最も得意とするものが、不動産の名義変更です。
被相続人が生前に不動産をお持ちだった場合、その所有権が相続人に移ったことを、登記する必要があります。

 

司法書士は専門家として、相続人の皆様に代わって相続登記の申請をすることができます。

 

まずはお気軽にお問合せください。

 

→ 登記とは?

 

戸籍謄本等の収集

遺産の相続手続きのためには、被相続人の出生から死亡まで全ての記載がある戸籍(除籍)謄本や、各相続人の戸籍謄(抄)本等が必要になります。

 

それらを集めると言っても、なかなか一般の方々にとっては難しい点が多々あります。
また、集めるための知識はあっても、毎日の仕事や家事の合間に集めるのは手間がかかり面倒です。

 

司法書士は、上記の遺産承継委託業務や相続登記に附随して、戸籍謄本等の収集も皆様に代わって行うことができます。
戸籍謄本等の収集をお任せいただくことによって、相続人の皆さまの負担がかなり軽減できます。

 

遺産分割協議書の作成

遺産の相続手続きに際して、法定相続分と異なる分配をする場合、遺産分割協議を行い、その証明として遺産分割協議書を作成する必要があります。

 

実務上、多くの場面で遺産分割協議が必要となりますが、その場合でも、司法書士は上記の業務に附随して、遺産分割協議書を作成することができます。

 

 

 
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